~「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更申請について~
2022/09/22
タイトル
専門学校や大学を卒業し、就職する留学生は、現在持っている「留学ビザ」のままでは
あいにく働くことができません。
「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する必要がありますが、どのタイミングで、どのような方法で申請すればよいかご存知でしょうか。
日本の専門学校や大学等を卒業し企業等へ就職する留学生の約9割が
前回のブログで紹介をさせていただきました「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを取得されるので
今回も「技術・人文知識・国際業務」(技人国=ぎじんこく)ビザへの変更手続についてポイントを説明しますね。
【留学ビザ】→【技人国ビザ】の変更する際ですが
「ビザを取得してから、内定を出せばいいのか」
「就労ビザがない留学生の方へ内定を出しても大丈夫なのか?」
ビザを取得するのが先か、内定を出すのが先か、企業の人事担当者が判断に迷うケースがございます。
技人国ビザを取得するには、「先に内定を出してから技人国ビザの申請」の順番になります。
「先に内定を出してしまい、もしビザが下りなかったらどうするのか」
このようなお声も頂きますが、ビザ申請時には雇用契約書や労働条件通知書の写しを提出する必要があるので、先に「内定を出す」ことが不可欠です。
ただ、外国人雇用の場合、雇用契約書などの中に「停止条件」という条件を付すのが一般的です。
こちらの「停止条件」とは、「外国人が就労可能なビザを取得して、初めてこの雇用契約は効力を有します」という条件です。
この条件を文言として入れておくことで、万が一ビザを取得できなかった外国人を雇用しなければならないというリスクは回避できます。
企業から内定をいただいた留学生は、雇用契約書や労働条件通知書(もしくは内定通知書)を交わせば、
「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請に必要な資料を収集できます。
申請者である留学生本人の必要資料、そして就職先の企業様の必要資料に写真を貼付した申請書などを合わせた上で
出入国在留管理局へ【在留資格変更許可申請】をする流れです。
いかがでしょうか。
当社はビザ取得のサポート事業も行っておりまして、数社様でビザ取得の実績もございます。
次回に続きます。