採用と就労ビザ
2022/11/16
a.日本語力
まず、自社の求める日本語要件を明確にした上で、外国人労働者の日本語力がそのレベルに達しているか、面接時に確認しましょう。
但し、日本での就労を開始する前から日本語が流暢に話せる人はほとんどいないので、日本語力の「伸びしろ」を見るようにしましょう。
はじめは上手く話せなくても、働いている中で、日本語は上達するものです。
特に、日本語の学習意欲が高い方や、勉強の習慣ができている方は、日本語の上達スピードが早いです。
面接では、その時点での日本語力だけでなく、採用後の成長まで考えることで、より良い人材を採用することができます。
b.経歴
学歴や職歴によって、求める業務に従事することができるかどうか、必要な在留資格を取得できるかどうかが決まります。
留学生の場合は、アルバイト経験について必ず確認しましょう。
「留学」の在留資格では、学期中のアルバイトは週28時間までと法律で決まっています。この制限を超えてしまうと、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの、就労が可能な在留資格を取得することができない可能性がありますので、面接時の経歴の確認は必須です。
c.業務内容
入社後のミスマッチを防ぐために、面接の場を使って、企業や従事してほしい業務内容について確認するようにしましょう。
特に、残業の程度や給与額、昇給・評価制度については、入社後に不満がでやすい項目でもあるので、丁寧に確認をしましょう。
また、可能であれば日本語だけでなく英語の資料などを用意したり、すでに働いている外国人社員と話す機会を設けたりすると、より外国人労働者の理解が深まるでしょう。
2⃣就労ビザの申請手続き
ここが少々ややこしいのですが、採用したい外国人の条件によって必要な申請が異なります。
基本的には以下のような分類となっています。
①海外から新たに招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請
②「留学」から「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」から「特定技能」など、在留資格の種類を変える場合は、在留資格変更許可申請
③同じ在留資格で期間の更新のみする場合は、在留期間更新許可申請
④従事する業務内容は同じだが、他社に転職した場合は、所属(契約)機関に関する届出
※なお、令和2年7月1日以降、対象国から新たに外国人労働者を招へいする際には、在留資格申請時に、指定健診医療機関から発給された結核非発病証明書の提出が必要になりました。
就労ビザの申請には2週間から1ヶ月以上がかかりますので、その間にフライトの手配、住居の準備、携帯電話やwifi環境などの生活インフラに関する契約をサポートしたり入社準備を整えておきましょう。
さらに給与の一部を毎月母国に送金する方もいます。
手数料が安く便利な送金会社をお薦めしてあげる等、企業が支援をすることが福利厚生として“人材に対する売り”の1つになることでしょう。