株式会社with

いざ、就労ビザの手続き!①

CONTACT

いざ、就労ビザの手続き!①

いざ、就労ビザの手続き!①

2022/11/24

MISSION 1  在留資格をチェックせよ!

採用の流れについては前回のブログで何となくイメージが湧きましたか?

今回は入管局へ就労ビザの申請手続に移りたいと思います。

本日は「既に日本にいる外国人を採用する場合」の就労ビザ取得について説明します。

 

Q.在留資格はどこでチェックすればいいの?

●在留カード 

留学や就労等の目的をもって日本に入国し、法務省から3ヵ月以上の在留期間を決定された「中長期在留者」に交付されるカードのことです。日本在留中は常時携帯することが義務付けられています。

 

●旅券(パスポート)に押印されている上陸許可認印 

上陸(入国)の際に入国審査官がパスポートに押印します。上陸許可年月日、在留資格、在留期間が記載されています。

 

●就労資格証明書 

法務大臣が発行する、外国人が行うことができる就労活動の内容を証明する文書です。
交付を希望する外国人にのみ交付されているもので、必ずしも就労資格を持つ外国人全員が持っているものでありません。 持っていないからといって就労資格がない、または違法就労をしているということではありません。

 

●資格外活動許可書

在留カード裏面の「資 格外活動許可欄」や資格外活動、許可書または旅券(パスポート) 面の資格外活動許可証印等で資格外活動許可の有無、許可の期限、 許可されている活動の内容をご確認ください。

 

MISSION 2 現在の在留資格と職務内容の適正をチェックせよ!

 MISSION 1で、外国人が適正な在留資格を保持している(就労可能な在留資格を保持している等不法就労者ではない)ことが確認できたら、次に前回ブログでもお話しした、就労させる予定の仕事の内容が、現在保持している在留資格の「資格内」の活動かどうか、また、在留期間がすでに経過していないかどうかを確認します。

 

Q:就労させる仕事内容と在留資格の資格内の活動か判断ってどうやってするの?

 

そうなんです!実際採用後に従事してもらう職務内容が、外国人が現在持っている在留資格内のものなのか、あるいは、入管法で規定する他の在留資格の活動なのか判断が難しいケースもあります。

このように、自社での判断が難しい場合は、会社を管轄する入管局に直接相談するか、または行政書士などの専門家に問い合わせた上で、正確な情報を入手し判断してください。

実際、当社でもビザ取得のサポート事業も行っており、数社様でビザ取得の実績もございます。

 

MISSION 3 雇用契約を作成せよ!

 

MISSION 1MISSION 2 で、本人の就労資格を確認(現存の在留資格では採用後の職種で転職が不可能であり、在留資格の変更が必要と判明した場合も含む)したら、次に外国人との間で雇用契約を結びます。

 

次回は~MISSION4就労ビザ変更などの対応せよ!」

こちらも様々なCASEがあるので

一緒に見ていきましょう。

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。