いざ、就労ビザの手続き!②
2022/11/29
CASE1 転職前に行っていた職種と同じ職種で雇い入れる場合(在留資格変更が不要なケース)
CASE 1は、転職前に許可されていた在留資格(職種)と新しく就く職種が同じなので「契約機関に関する届出」つまり、職場変更届けを提出します。
【例】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格を持ってA社でITエンジニアとして勤務していた外国人が、B社で同じITエンジニアとして採用され転職する場合など。
基本的には採用する外国人が次回、在留期間の更新手続きを行うとき新たに転職先の事業に関係する関係書類や、転職先での職務内容を証明する立証資料を提出すればよいことになっています。
但し、採用時に、入管局で転職に係る就労資格証明書(外国人雇用センター・ウェブサイト)の交付を受けておくと、次回の在留期間更新(就労ビザの延長)手続きがスム-ズになります。したがって、出来るだけ、就労資格証明書の申請・取得をお勧めします。
就労資格証明書とは?
外国人が転職をして所属する勤務先(会社)が変わった場合、転職先においても、現在保持している在留資格と在留期間が有効であることを入管庁が認定・証明する文書のことです。
CASE 2 現在外国人が持っている在留資格では従事できない職種で雇い入れる場合(在留資格変更が必要なケース)
この場合CASE 1と違って、外国人に従事してもらう職務内容に該当する新しい在留資格へ変更する手続きです。
【例】
「教育」の在留資格を持ち高等学校で英語教師をしていた外国人が民間の貿易会社で海外取引業務担当として転職するため、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」に資格変更をする等「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
この申請手続には、会社側・労働者側が入管局に提出する書類を準備する必要があります。
~申請書類~
- パスポート原本及び在留カード原本(申請時に原本提示)
- 在留資格変更許可申請書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表
- 雇用会社の登記事項証明書
- 雇用会社の決算書や事業計画書など
- 会社側が用意する雇用理由書(書式自由)
- 新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書(書式自由)
- 外国人労働者に関する課税・非課税証明書、納税証明書
- 外国人労働者に関する前職の退職証明書
- 外国人労働者作成による申請理由書(書式自由)
- 外国人労働者の学歴や職歴を証明する証明書類
- 外国人労働者と新しく雇用される会社間で交わした雇用契約書
- 収入印紙(4000円) 等。
※但し、新しく雇用する企業の規模により、必要提出書類の内容は異なったり、上記提出書類に加えて、個々の事案によっては、入管局から、他にも追加で提出を求められる文書が発生します。
入管局は、申請する外国人が行う職務内容や学歴・職歴と雇用する企業の事業の適正性・継続性・安定性など労使両方の要件を審査します。
注意しておきたいのは、「必要書類を全て申請すれば必ず在留資格が認められる」という届出制の申請ではない事を認識しておかなければいけないのです。
CASE 3 日本の専門学校・大学・大学院などに留学している留学生を新卒で採用する場合
この場合、留学生の在留資格「留学」から採用後に従事させる職務内容に応じた、就労が可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」等)に在留資格変更許可申請を行います。
~就労ビザの基礎知識 ~
在留資格変更許可申請は、入国管理法上は前述のCASE2と同じ種類の申請ではありますが、実際に入管局に提出する書類の内容などが若干異なります。
専門学校を卒業する人が就労ビザを得るのは、大学を卒業する人に比べ難しいとされています。もちろん取得できないわけではありません。
学校で学んだことと職務内容の関連性をかなり強く求められるので、通常程度に関連性があるというだけでは、許可はおりません。
しかし、大卒以上の学歴があれば、専攻内容と職務内容の関連性は比較的緩やかでもOK、職種も幅広い中から選べる傾向にあります。
【例】
経営学部の留学生であれば、経理・簿記・会計・市場調査・マーケティング、経営・企画、マネジメントなどの仕事が職種として考えられます。けれど専門学校は、経理や簿記を学んでいたのであれば、その業務内つまり経理業務しか就ける仕事の対象にはなりません。
申請手続は、留学生本人の住所地を管轄する最寄の地方入管局に出向いて行うことになっていますが、CASE 1やCASE 2の場合と同様、本人または、採用する企業の人事担当者が代理人として行うか、私たちのような入管庁に届出を行っている会社などに書類作成・提出を一括して委託することも可能です。
申請書類が多く・・・手続きも複雑そう・・・
当社では、就労ビザ申請手続を中心に雇用契約書・外国人社員の労務相談・手続のサポートを致します。
次回は、「外国人を海外から呼び寄せる場合 」を解説していきたいと思います。