外国人を海外から呼び寄せる!
2022/12/06
労働力不足の解消
外国人労働者を受け入れることによる一番のメリットは、人手不足の解消と労働力の確保です。少子高齢化の影響で若年労働人口も年々減少している中、外国人労働者の雇用により人手不足を解消しようとする企業もあります。
情報システムの高度化やAI(人人工知能)・IoTの活用が促進されたことによるIT人材不足に伴い、特に採用が困難な新卒エンジニアは、外国人材を採用する企業も増加傾向にあります。
社内に多様性が生まれる
日本人だけでは生まれない柔軟な発想や仕事への姿勢など、外国人従業員から学ぶべきことは多いでしょう。日本人従業員にとって良い刺激になります。
海外との足がかりを作ることができる
外国人雇用によって、海外展開を見据える企業として進化するきっかけを作ることが可能です。
海外展開を検討する際、最初の壁として立ちふさがるのが言語ですが、進出したい国出身の外国人労働者を採用すれば言語に関しての壁は取り払われます。人口減少により日本の市場が縮小していく中で、海外に目を向ける意味でも大きな意味があるでしょう。
様々なアイデアが出てくる
日本とは異なる文化や教育の中で生活してきた外国人労働者の視点や文化に触れることで、社内のグローバル化が図れ、企業全体が多角的に成長できるでしょう。ビジネスでの議論においても、いつもとは違ったアプローチでの展開が可能となり、新しいアイデアや課題に対する解決策の創出が期待できます。
①就労ビザを取得
海外から外国人を呼んで、日本で働いてもらうためには、この「就労ビザ」を取得する必要があります。
就労ビザとは、以前ブログでも紹介した通り、「日本で働いて報酬を得ることができる在留資格」のことをいいます。
まずは、働いてもらう仕事の内容にあった「在留資格」の許可基準に、その外国人が適合していることを、日本の入国管理局にて認定してもらいます。
②在留資格認定証明書の交付申請
外国人を海外から呼び寄せる際は、「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが一般的です。「在留資格認定証明書」とは、該当する外国人に対し「日本への入国後、在留資格(就労ビザ)が取得できる見込みである」ことを証明する書類のこと。事前審査を受け、在留資格(就労ビザ)の基準に適合していると認められれば、証明書が交付されます。
③在留資格認定証明書を当該外国人に送付
無事に認定されましたら、「在留資格認定証明書(COE)」というものが会社へ送られてきますので、その「在留資格認定証明書(COE)」を、会社から外国にいる本人に郵送します。
④外国人本人が日本大使館および領事館でビザ(査証)を取得
その後、外国人本人が証明書と自身のパスポートを持参し、在外の日本大使館および領事館でビザ(査証)を取得します。在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に入国しなければ無効となるため、採用した外国人に対して迅速な手続きを促しましょう。
次回は「就労ビザの種類」について説明します♪