技能実習から特定技能へ切り替えるには?
2023/01/10
技能実習と特定技能の関係
まず、はじめに技能実習と特定技能の関係をおさらいしてきましょう。
「技能実習生制度」は、技能移転等を通じた開発途上国への国際協力を目的としたものであり、受け入れ時の技能水準は原則として問われません。
「非専門的・非技術的分野」とされています。
一方で「特定技能制度」は、中小・小規模事業者等の人手不足の深刻化への対処として、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組
みとなっていましたね。
●「特定技能1号」は、14の産業分野で「相当程度の知識経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人材の在留資格です。
●「特定技能2号」は、現在のところ2つの産業分野で「熟練した機能」を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格です。
これまでの在留資格の「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」等の資格と同等のレベルの資格とされています。
移行の要件
技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は下記の通りです。
①技能実習2号を良好に修了
(※技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。)
②技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
技能実習1号から特定技能への移行は認められません、また、技能実習3号の場合は実習計画を満了することが要件となります。
本来、特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。
しかし、上記の「1.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られますので注意してくださいね。
また、企業側に外国人人材を受入れ/支援する体制が整っていることも重要なポイントの一つです。
技能実習から特定技能への切り替えにお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。