特定技能の在留資格を持つ外国人を採用しよう!
2023/01/17
① 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
(日本国内に在留している外国人を採用するケース)
STEP1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※1(⇒登録支援機関と委託契約の締結)
STEP3.特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。※2
STEP5.「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP6.就労開始
※1⇒契約締結後に実施してください↓↓
・受入れ機関等による事前ガイダンス 等
・健康診断
※2⇒主な添付資料↓↓
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料 等
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり,その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
(一部の委託を行う場合には,受入れ機関において,支援体制の基準を満たす必要があります。)
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
(海外から来日する外国人を採用するケース)
STEP1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)
STEP2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※1
STEP3.特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。※2
STEP5.在留資格認定証明書受領
STEP6.在外公館に査証(ビザ)申請
STEP7.査証(ビザ)受領
STEP8.入国
STEP9.就労開始
技能実習2号を良好に修了した方であれば,帰国済みであっても試験は免除されます。
※1~2については,上記日本国内に在留している外国人を採用するケー
スを参照
⇒特定技能外国人を雇用する際には,以下の点に留意願います。↓↓
各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていませんが、特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と,受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については,基本的には,特定技能外国人が各試験に合格した後,受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
特定技能雇用契約を締結した上で,受験することもできますが,各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意してください。
雇用における注意点
特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
〇 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…
(2)受入れ機関自体が適切であること
〇 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること
2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う(12ページ)。
3 1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
支援計画の主な記載事項
〇 支援責任者の氏名及び役職等
〇登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
〇 下記の10項目
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡
先,災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加
の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
4 分野別協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は,特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は,分野所管省庁,受入れ機関,業界団体その他関係省庁で構成され,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令順守の啓発のほか,地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は,各分野所管省庁のホームページを御覧ください。
次回は受け入れ機関、登録支援機関について詳しく説明させて頂きます♪