登録支援機関、受け入れ機関への申請
2023/01/27
登録支援機関とは?
特定技能所属機関に代わり特定技能外国人の支援を行う機関を「登録支援機関」と言います。
特定の事項を満たしさえすれば、団体でも個人でも登録支援機関になることができます。
登録支援機関の登録を受けるための基準
大きくは、下記の二つの要件が必要です。
・機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援可能)
細かいところでいうと、下記の6点が重要です。
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。
支援責任者とは1号特定技能外国人の支援計画の実施に関する責任者のこと、支援担当者とは、1号特定技能外国人の支援計画の実施に基づく支援を担当する者のことを言います。
②下記の4点のうちのいずれかに該当すること。
a. 個人であれ団体であれ、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること。
b. 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
c. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
d.上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認めれていること。
③1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行なっていないこと。
特定技能所属機関で支援を内製化できる?
先述の通り、特定技能所属機関が自社で適切に支援を実施できる場合は、わざわざ登録支援機関に委託する必要はありません。
適切な支援体制を整えられれば、自社で支援をできるので、登録支援機関は必要ないということです。
なお、適正な支援体制があると認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①中長期在留外国人の受け入れ実績があること(以下a~cのいずれかに該当すること)
a. 過去2年間に中長期外国人の受け入れ実績があること、及び支援の責任者と担当者(事業所ごとに1名以上)を選任している
b. 過去2年間に中長期外国人の生活相談業務に従事していた経験がある役職員から支援責任者と担当者(事業所ごとに1名以上)を選任している
c. 上記と同程度に支援業務を実施できるとの証明が可能である
分かりにくいかもしれませんが、基本的に、過去に技能実習生を受け入れている企業であればクリアできます。
②1号特定技能外国人が十分に理解できる言語での情報提供、相談体制が整っていること
特定技能所属機関に通訳できる社員がいなくても、必要な時に委託できる通訳を確保できれば問題ありません。
③支援計画書をはじめとした支援に関する書類を作成し、保管できること
④中立的な支援責任者及び担当者を選任できること
1号特定技能外国人に対して指揮命令権を持たない、異なる部署の人間が想定されています。人事部のような部署があれば大丈夫でしょう。
⑤支援の実施を怠ったことがないこと
特定技能雇用契約締結前5年以内、また締結後に支援を怠っていると、支援体制が不十分と判断されてしまいます。
⑥1号特的技能外国人及び監督者(直属の上長等)と定期的な面談を実施できること
定期的とは3ヶ月に1回以上の頻度とされています。原則としては面談方法は直接対面が求められます。
自社内製化と外部委託どちらの方が安い?
人事部など中立的立場で支援実施に従事できる機能を持っていない企業や外国人材の受け入れ経験がない(経験がある担当者もいない)企業など、上述の要件を満たしていない場合は、自動的に登録支援機関へ外部委託することになります。
また、要件を満たしていても、「自社で煩雑な事務処理ができない」「特定技能は初めてなので不安」という企業は、まずは登録支援機関への委託を選択した方が良いでしょう。
関係各社から話を聞く限り、登録支援機関に委託する場合の基本料の相場は2万〜3万円です。もっとも内製化した場合も社内の人員を割くことにはなりますので、自社のリソースを勘案した上での判断が求められます。
委託には費用がかかりますが、多くの企業は自社で行う際の手間や費用を考え登録支援機関に委託しています。
支援を自社で行うべきか、登録支援機関に委託すべきか迷った際は、参考にしてみてください。
書類を地方出入国在留管理局に提出
以上の書類が全てそろったら、最寄りの地方出入国在留管理局に提出をします。
海外から来日する外国人を雇う場合、申請が許可されると証明書が交付されるので、これを外国人に送って在外公館でビザを申請してもらいましょう。
日本にいる外国人を雇う場合は、申請が許可されると送付される通知書を外国人本人が入管に持っていくことで、在留資格の変更が完了となります。
在留資格を取得できれば、外国人はいよいよ就労を開始することができます。
書類作成は行政書士に委託可能
在留資格申請では、書類の不備や申請内容に問題が見つかると、追加書類の提出や最悪の場合申請の不許可につながります。
追加提出や再申請には時間も手間もかかりますので、しっかりと必要書類をそろえて申請を行いましょう。
自分で申請するのが不安という方は、行政書士に作成を依頼することが可能です。
まとめ
特定技能外国人の採用は、雇用後の支援まで見越して行う必要があります。人材を確保するだけでなく、制度に係る法律や人材が定着するための支援方法など様々な知見が必要とされますので、まずは豊富な経験を持ったパートナーと二人三脚で進めていくのが良いでしょう。
弊社でも特定技能外国人の紹介から支援まで一括で対応しておりますので、ご興味のある方はぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。