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<title>ブログ</title>
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<description>企業と人をつなぐ架け橋！神奈川県川崎市の株式会社withのホームページのブログページです。株式会社Withは関わるすべての人の幸せを考える企業です。正社員の求人や職業紹介ならお任せください。転職のサポートもキャリアアドバイザーが丁寧に対応させて頂きます。</description>
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<title>登録支援機関事業所に認定されました！</title>
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登録支援機関認定通知書が届きました。特定技能の申請・支援業務は大変複雑です。当社は外国人紹介・特定技能受け入れ機関の申請まで代行でサポートできます。特定技能で外国人を受け入れをご検討中の企業様は是非お気軽にお問合せ下さい。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20230630114214/</link>
<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【外国人採用】IT業界に特化した人材紹介</title>
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当社では、外国人を採用したい企業と働きたい外国人とのマッチングから選考までのサポートを行っております。採用に繋がった後も万全なサポート体制で、就労ビザの申請や生活の支援などを委託サービスを専任のコンサルタントが行っている為、採用担当者の工数を大幅に削減することができます。また、採用が成功して初めて費用が発生します。そのため、採用できなかった場合、費用は一切かからず、採用コストを無駄にすることはありません。また、せっかく採用した人が早期退職してしまった場合でも、会社によっては返金保障の制度があります。当社では、採用における費用のリスクを軽減させることが可能となります。今回は、IT業界を希望している外国人を採用したい企業様向けに、当社でご案内できるITに特化した人材の一部をご紹介致します。ご興味のある方はこちらの表をクリックしてください▼▼当社は即戦力となる外国人ITエンジニアの人材を紹介しています。国内のみならず、国外の求職者も含まれる独自のネットワークを活用し、企業に合った外国人ITエンジニアを紹介することができます。まだ外国人を採用したことがない企業様、是非一度お気軽にご連絡ください。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20230215121204/</link>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 12:52:00 +0900</pubDate>
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<title>登録支援機関、受け入れ機関への申請</title>
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「1号特定技能外国人を採用することになったけど、支援は内製化すべきか、登録支援機関に依頼すべきか迷っている」このような悩みを抱えている企業担当様が増えているではないでしょうか？今回は、「登録支援機関とは何か？」「そもそも支援とは何をすべきか？」を整理し、「支援を自社で内製化すべきか、登録支援機関に委託すべきか」迷った際に参考にしてみてください♪登録支援機関とは？特定技能所属機関に代わり特定技能外国人の支援を行う機関を「登録支援機関」と言います。特定の事項を満たしさえすれば、団体でも個人でも登録支援機関になることができます。登録支援機関の登録を受けるための基準大きくは、下記の二つの要件が必要です。・機関自体が適切（例：5年以内に出入国・労働法令違反がない）・外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援可能）細かいところでいうと、下記の6点が重要です。①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。支援責任者とは1号特定技能外国人の支援計画の実施に関する責任者のこと、支援担当者とは、1号特定技能外国人の支援計画の実施に基づく支援を担当する者のことを言います。②下記の4点のうちのいずれかに該当すること。a.個人であれ団体であれ、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること。b.登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有することc.選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有することd.上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認めれていること。③1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと⑤刑罰法令違反による罰則（5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど）を受けていないこと⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行なっていないこと。特定技能所属機関で支援を内製化できる？先述の通り、特定技能所属機関が自社で適切に支援を実施できる場合は、わざわざ登録支援機関に委託する必要はありません。適切な支援体制を整えられれば、自社で支援をできるので、登録支援機関は必要ないということです。なお、適正な支援体制があると認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。①中長期在留外国人の受け入れ実績があること（以下a~cのいずれかに該当すること）a.過去2年間に中長期外国人の受け入れ実績があること、及び支援の責任者と担当者（事業所ごとに1名以上）を選任しているb.過去2年間に中長期外国人の生活相談業務に従事していた経験がある役職員から支援責任者と担当者（事業所ごとに1名以上）を選任しているc.上記と同程度に支援業務を実施できるとの証明が可能である分かりにくいかもしれませんが、基本的に、過去に技能実習生を受け入れている企業であればクリアできます。②1号特定技能外国人が十分に理解できる言語での情報提供、相談体制が整っていること特定技能所属機関に通訳できる社員がいなくても、必要な時に委託できる通訳を確保できれば問題ありません。③支援計画書をはじめとした支援に関する書類を作成し、保管できること④中立的な支援責任者及び担当者を選任できること1号特定技能外国人に対して指揮命令権を持たない、異なる部署の人間が想定されています。人事部のような部署があれば大丈夫でしょう。⑤支援の実施を怠ったことがないこと特定技能雇用契約締結前5年以内、また締結後に支援を怠っていると、支援体制が不十分と判断されてしまいます。⑥1号特的技能外国人及び監督者（直属の上長等）と定期的な面談を実施できること定期的とは3ヶ月に1回以上の頻度とされています。原則としては面談方法は直接対面が求められます。人事部など中立的立場で支援実施に従事できる機能を持っていない企業や外国人材の受け入れ経験がない（経験がある担当者もいない）企業など、上述の要件を満たしていない場合は、自動的に登録支援機関へ外部委託することになります。また、要件を満たしていても、「自社で煩雑な事務処理ができない」「特定技能は初めてなので不安」という企業は、まずは登録支援機関への委託を選択した方が良いでしょう。関係各社から話を聞く限り、登録支援機関に委託する場合の基本料の相場は2万～3万円です。もっとも内製化した場合も社内の人員を割くことにはなりますので、自社のリソースを勘案した上での判断が求められます。委託には費用がかかりますが、多くの企業は自社で行う際の手間や費用を考え登録支援機関に委託しています。支援を自社で行うべきか、登録支援機関に委託すべきか迷った際は、参考にしてみてください。書類を地方出入国在留管理局に提出以上の書類が全てそろったら、最寄りの地方出入国在留管理局に提出をします。海外から来日する外国人を雇う場合、申請が許可されると証明書が交付されるので、これを外国人に送って在外公館でビザを申請してもらいましょう。日本にいる外国人を雇う場合は、申請が許可されると送付される通知書を外国人本人が入管に持っていくことで、在留資格の変更が完了となります。在留資格を取得できれば、外国人はいよいよ就労を開始することができます。書類作成は行政書士に委託可能在留資格申請では、書類の不備や申請内容に問題が見つかると、追加書類の提出や最悪の場合申請の不許可につながります。追加提出や再申請には時間も手間もかかりますので、しっかりと必要書類をそろえて申請を行いましょう。自分で申請するのが不安という方は、行政書士に作成を依頼することが可能です。まとめ特定技能外国人の採用は、雇用後の支援まで見越して行う必要があります。人材を確保するだけでなく、制度に係る法律や人材が定着するための支援方法など様々な知見が必要とされますので、まずは豊富な経験を持ったパートナーと二人三脚で進めていくのが良いでしょう。弊社でも特定技能外国人の紹介から支援まで一括で対応しておりますので、ご興味のある方はぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20230127151048/</link>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 16:07:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能の在留資格を持つ外国人を採用しよう！</title>
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<![CDATA[
（日本国内に在留している外国人を採用するケース）STEP1.（外国人が）試験に合格又は技能実習２号を修了
STEP2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※１（⇒登録支援機関と委託契約の締結）STEP3.特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。※２
STEP5.「特定技能１号」へ在留資格変更
STEP6.就労開始※１⇒契約締結後に実施してください↓↓・受入れ機関等による事前ガイダンス等
・健康診断※２⇒主な添付資料↓↓
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・１号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料等1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり，その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。（一部の委託を行う場合には，受入れ機関において，支援体制の基準を満たす必要があります。）（海外から来日する外国人を採用するケース）STEP1.（外国人が）試験に合格又は技能実習２号を修了（帰国済み）STEP2.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※１STEP3.特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。※２
STEP5.在留資格認定証明書受領
STEP6.在外公館に査証（ビザ）申請
STEP7.査証（ビザ）受領
STEP8.入国
STEP9.就労開始技能実習２号を良好に修了した方であれば，帰国済みであっても試験は免除されます。※１～２については，上記日本国内に在留している外国人を採用するケー
スを参照⇒特定技能外国人を雇用する際には，以下の点に留意願います。↓↓各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていませんが、特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と，受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については，基本的には，特定技能外国人が各試験に合格した後，受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
特定技能雇用契約を締結した上で，受験することもできますが，各試験に合格しなければ，受入れが認められないことに留意してください。特定技能外国人を受け入れるためには，省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして，受入れ機関は，雇用した１号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も，受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
１受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
（１）外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
〇特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上etc…
（２）受入れ機関自体が適切であること
〇法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
〇保証金の徴収や違約金契約を締結していないことetc…
（３）外国人を支援する体制があること
（４）外国人を支援する計画が適切であること２受入れ機関の義務
（１）外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
（２）外国人への支援を適切に実施すること
（３）出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は，受入れ状況等について，地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う（１２ページ）。３１号特定技能外国人支援計画の作成
１号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は，当該外国人が「特定技能１号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上，日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画（１号特定技能外国人支援計画）を作成し，当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
支援計画の主な記載事項
〇支援責任者の氏名及び役職等
〇登録支援機関（登録支援機関に委託する場合のみ）
〇下記の１０項目
①事前ガイダンス
雇用契約締結後，在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に，労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について，対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー，公共機関の利用方法や連絡
先，災害時の対応等の説明⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行，書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内，日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について，外国人が十分に理解することができる言語での対応，内容に応じた必要な助言，指導等
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場，地域のお祭りなどの行事の案内や参加
の補助等
⑨転職支援（人員整理等の場合）
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや，推薦状の作成等に加え，求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的（３か月に１回以上）に面談し，労働基準法違反等があれば通報４分野別協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は，特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は，分野所管省庁，受入れ機関，業界団体その他関係省庁で構成され，各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう，制度や情報の周知，法令順守の啓発のほか，地域ごとの人手不足の状況を把握し，必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は，各分野所管省庁のホームページを御覧ください。
次回は受け入れ機関、登録支援機関について詳しく説明させて頂きます♪
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20230117113847/</link>
<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 12:58:00 +0900</pubDate>
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<title>技能実習から特定技能へ切り替えるには？</title>
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技能実習生から特定技能への切り替えは可能です。技能実習生は、特定技能の在留資格に移行できれば日本で働き続けることができます。もし、移行できれば日本企業が直面する人材不足もカバーできます。ただし、すべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。今回は、技能実習生から特定技能に移行するための要件や手続きの方法を解説していきたいと思います。切り替えるときの注意点や事例などもご紹介していますので、参考にしてください。技能実習と特定技能の関係まず、はじめに技能実習と特定技能の関係をおさらいしてきましょう。「技能実習生制度」は、技能移転等を通じた開発途上国への国際協力を目的としたものであり、受け入れ時の技能水準は原則として問われません。「非専門的・非技術的分野」とされています。一方で「特定技能制度」は、中小・小規模事業者等の人手不足の深刻化への対処として、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みとなっていましたね。●「特定技能１号」は、14の産業分野で「相当程度の知識経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人材の在留資格です。●「特定技能2号」は、現在のところ２つの産業分野で「熟練した機能」を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格です。これまでの在留資格の「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」等の資格と同等のレベルの資格とされています。技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。1.介護2.ビルクリーニング3.素形材産業4.電気・電子情報関連産業5.建設6.造船・舶用工業7.自動車整備8.産業機械製造業9.航空分野10.宿泊産業機械製造業11.農業12.漁業13.飲食料品製造業14.外食業技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は下記の通りです。①技能実習2号を良好に修了（※技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。）②技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致技能実習1号から特定技能への移行は認められません、また、技能実習3号の場合は実習計画を満了することが要件となります。本来、特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。しかし、上記の「1.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習２号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られますので注意してくださいね。また、企業側に外国人人材を受入れ／支援する体制が整っていることも重要なポイントの一つです。技能実習から特定技能への切り替えにお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20230110151421/</link>
<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 15:31:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能で採用する場合の費用のまとめ</title>
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前回は特定技能で採用する流れと費用についていろいろ説明させていただきました。そこで今回は「結局、費用の相場はいくらになるの？」という費用のまとめと「業種によっても異なる費用」や「コストを抑える方法」についてもいくつかご紹介していきたいと思います。まずは、国内にいる外国人と海外から呼び寄せる場合、そして技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合の費用の違いについて表にまとめてみました！国内採用国外採用技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合送り出し機関への手数料20～60万円入国時渡航費用4～10万円住居の準備費用初期費用全般（住居の家賃により大きく変動）人材紹介手数料10～30万円10～30万円在留資格申請費用10～20万円10～20万円10～20万円事前ガイダンス等1.5～4万円1.5～4万円1.5～4万円支援委託費用年間24～48万円（一人当たり2～4万円/月）年間24～48万円（一人当たり2～4万円/月年間24～48万円（一人当たり2～4万円/月在留資格更新費用4～8万円4～8万円4～8万円合計49.5万円～110万円73.5万円～180万円39.5万円～80万円注意点としては、人材紹介手数料は送り出し機関への手数料に含まれているケースもあります。また、事前ガイダンス等の費用に関しても、登録支援機関によっては在留資格申請費用に含まれているケースもありますので確認してくださいね。国内と国外の採用を比べると、送り出し機関への手数料と入国時の渡航費用がないところが違いますね。特定技能外国人本人が望んだ場合は、住居の準備の対応も必要となり、別途費用や手配が発生してきますのでご留意ください。また、技能実習2号から技能実習3号へ移行する場合は、1ヶ月以上の一時帰国が義務付けられていますが、技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合は特段一時帰国の必要はありません。（技能実習の国際貢献という目的が形骸化してしまっていますが・・・^^;）次に建設業で特定技能を雇用する場合の費用相場を見ていきましょう。建設業の場合は少々厄介です。建設業の場合は、出入国在留管理庁への申請前に国土交通省から許可を得なければなりません。そのための申請書類作成費用等が別途発生してきます。（在留資格申請費用に含まれているケースもあります。）また、国土交通省が指定した業界団体へ加盟しなければならず、団体ごとに年会費や月会費が発生してきます。さらに、建設業の場合は、一般社団法人建設技能人材機構（JAC）という団体に対し、特定技能1名あたり1.25万円～2万円の受け入れ負担金も年会費とは別で毎月納める必要があり、この費用は、技能実習からの移行者や国外試験受験者などの特定技能外国人の資格取得経路に応じて負担金が異なってきます。国内採用の費用に（人材紹介手数料は除く）加えて下記費用が追加となります。因みに日本の法律では建設業（船舶も含む）の求職者を有料で紹介することは禁止されておりますのでご留意ください。国土交通省申請費4～8万円業界団体の年会費24万円（JACの場合）受け入れ負担金1.25～2万円最後に採用コストを抑える方法について、リファラル採用をご紹介していきます。リファラル採用とは、いわゆる紹介採用のことです。自社ですでに働いている社員から別の求職者を紹介してもらう採用方法のことで、激化する採用競争市場においても有効な採用方法として注目を集めていますが、特定技能外国人の採用にも有効活用できるでしょう。外国人は同じ出身国の人同士でネットワークやコミュニティを構築していることも多く、それらのコミュニティ内で求職者を確認すれば、費用や時間というコストを抑えつつ採用活動を進めることができます。既に自社で稼働している外国人がいる場合は、日本在住の知り合いに日本企業で働きたい人はいないかを確認してみてください。まとめ今回は特定技能外国人を採用する際にかかる費用についてより詳しくまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか？特定技能外国人を受け入れる場合、入管申請の委託費など様々な費用が掛かりますので、事前によく確認をお願いたします。この記事が何かお役に立てできれば幸いです。特定技能外国人を採用したいとお考えであれば、一度当社までお気軽にご相談ください♪
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20221228073234/</link>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 08:15:00 +0900</pubDate>
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<title>特定技能で採用する基本情報</title>
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特定技能で人材を採用する際の流れ1.受け入れ要件を確認するまず、大前提として、自社が特定技能の受け入れ要件を満たしている企業なのかを確認する必要があります。特定技能外国人を受け入れることができるのは、とくに人材不足が深刻な14業種に限られています。14業種介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業上記の14業種に該当し、さらに社会保険などの税金をきちんと納めていることや、過去1年以内に特定技能外国人を解雇したり行方不明者を発生させたりしていないなどの条件を満たしているか確認しましょう。2.人材募集・面接1）日本国内の外国人の場合（留学生、技能実習生、そして家族滞在など。）国内にいる外国人の場合、既に何らかの在留資格を持っているはずですので、その場合在留資格の変更が必要となります。とくに技能実習2号を修了している外国人であれば、日本語能力試験や技能評価試験が免除されるなどのメリットがあります。2）海外の外国人の場合もし海外にすでに支社や事業所があるのならば、その支社や事業所が人材を募集し面接を行うことができるでしょう。現地に支社などを持たない企業は、国によって指定された送り出し機関を仲介者として外国人を雇用することが可能です。国によっては必ず送り出し機関を利用しなければならない場合もあるので、送り出し機関と提携している人材紹介会社を利用しましょう。3.特定技能評価試験と日本語能力試験特定技能外国人を採用する場合、特定技能評価試験と日本語能力試験を受験し、一定以上の成績を修めていることが重要です。日本語能力を問う試験は、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験の2つがあり、介護分野の場合はさらに介護日本語評価試験があります。日本語能力試験の場合にはN4以上、国際交流基金日本語基礎テストの場合にはA2以上の成績が必要となります。さらに日本語能力試験に加え、産業分野ごとの特定技能評価試験に合格していなければなりません。これらの試験に合格していないと、特定技能ビザが取得できないので注意すべきポイントです。4.雇用契約を結ぶ外国人が特定技能ビザを取得できる見込みがあることが確認できたなら、労働基準法に定められているように雇用契約を結びます。特定技能ビザの申請には雇用契約書が必要となるので、必ず雇用契約を結んでからビザの申請を行うようにしましょう。5.支援計画の策定雇用契約を結んだ後は、支援計画の策定を行います。特定技能外国人を受け入れる企業は、その外国人が日本で快適に生活し働けるよう支援を行う義務があります。特定技能の在留資格申請を行う際には、支援計画書を添付する必要があるので、申請の前に必ず策定しなければなりません。もし企業が支援計画の策定が難しい場合には、登録支援機関に委託することも可能です。6.在留資格申請を行う必要書類がすべて揃ったら在留資格申請を行います。在留資格の申請については以前のブログに記載した通りです。【いざ、就労ビザの手続き！②】必要書類には、外国人本人に関するものだけでなく、受け入れ機関に関するものや受け入れ機関の業種や分野に関するものもありますのでしっかり確認しててください。7.雇用開始無事に在留資格取得、変更が完了したら、特定技能外国人として雇用することができます。雇用契約に書いてある通りの待遇を行うことはもちろん、ハローワークや出入国管理庁などへの届け出も忘れにないようにしましょう。特定技能で人材採用する費用特定技能で人材採用する際には、大きく分けて3つの費用が必要となります。①人材紹介料・送出機関に支払う費用1）人材紹介料登録支援機関や人材紹介会社を活用する場合は、紹介手数料として、特定技能外国人の年収の20-30%や固定の手数料（10万円～30万円）が1名採用ごとに発生してきます。自社で募集する場合は費用はかかりませんが、募集条件の見せ方や母国語での求人作成等、外国人の募集は工夫を凝らさないと全く候補者が集まらないこともあるため、初めて外国人を採用する場合は人材紹介会社に依頼した方が良いでしょう。一方で、すでに自社で雇用している技能実習生（2号・3号）を特定技能1号へ移行する場合は、こちらの費用はかかりません。2）送出機関国外に在住する外国人を特定技能として雇用する場合は注意が必要です。理由としては、日本国政府と送り出し国（14ヵ国）各国との間で締結した、二国間協定（MOC）によって、送り出し機関を必ず通さなければならない国も存在するためです。例えばベトナムの場合は、特定技能外国人の給与額の1ヶ月～最大3ヶ月分の手数料を徴収可能と規定されています。これは、先に説明した二国間協定（MOC）に基づき、越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局（DOLAB）がベトナム国内の送り出し機関宛に出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」という通知にしっかりと明記されています。人材の給与が20万円と仮定すると、最低でも20万円、最大で60万円もの人材紹介・手続き手数料を送り出し機関に支払う必要があるのです。現状送り出し機関を必ず通さなければならない国としては、以下の4か国となっています。・フィリピン・カンボジア・ベトナム・ミャンマーこのように、国外から呼び寄せる場合は、どの程度の金額を送り出し機関に支払う必要があるのか、事前に確認することが重要です。②特定技能外国人のビザ申請や支援にかかる費用特定技能における在留資格申請は、準備しなければならない書類の数が膨大かつ複雑なため、専門知識を有する外部の行政書士や登録支援機関に委託する企業が大半です。初回の申請書類作成委託費用（在留資格認定・変更許可申請）は、約10～20万円程度が多いでしょう。自社で対応することも可能ではありますが、かなりハードルが高いのであまりおすすめはできません。そもそもと在留許可申請が不許可になってしまう場合や、書類に不備があった際の対応に時間がかかり、待ちきれなくなった外国人材側から内定辞退され他社へ行かれてしまうなど、多くのリスクを負うことになってしまうためです。人材を集める時と同じく、初めて特定技能外国人を雇用する場合は、多少費用がかかったとしても外部のプロに任せた方がスムーズに手続きが進むでしょう。
③特定技能外国人本人に支払う費用最後に入社前の事前ガイダンスや住居探し、さまざまな契約などの支援を実施する際に労務費や準備費用がかかります。1）渡航費用これは、海外から日本に呼び寄せる場合ですが、その渡航費については基本的には本人負担でも問題ございません。（もちろん、事前に本人との話し合いで合意を得ている必要はあります。）しかし、先ほどの二国間協定（MOC）によっては、受け入れ側企業が負担するよう取り決めがなされているケースがあったり、送り出し機関によっても、受け入れ企業側に費用負担を求めてくる場合があります。その場合は、国によって異なりますが、大体4～10万円程の費用が掛かると見込みです。2）住居の準備費用国外から呼び寄せる場合は本人が物理的に住居の準備ができないので、賃貸部兼を準備する場合は初期費用全般が発生してきます。しかし、国内在住者で自分で住居を準備できますという希望の特定技能外国人に対しては、特段受け入れ企業側が対応する必要はありません。もちろん、初期費用等も企業側が負担する必要もございません。ただし、1名あたり7.5平米以上の居室が確保されているか、また契約時の日本語サポートなどは適宜確認と対応が必要になってくるケースがありますので、ご注意ください。毎月の家賃に関しても、基本的には特定技能本人が全額負担でも問題ないこととなっていますので、こちらの点も技能実習とは大きく異なる点となっています。3）給与及び福利厚生特定技能外国人に対して支払う給与は、同じ程度の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の金額である必要があります。特定技能外国人は技能試験と日本語試験に合格した一定の経験・知識を有する者、または技能実習2号・3号を満了した者であるため、報酬に関しては日本人と同等水準以上が求められています。また、福利厚生に関しても、当然特定技能外国人も対象となります。特定技能外国人のみ手当や福利厚生施設の利用ができないなど、差別的な扱いをしてはならないと法令でもしっかりと規定されています。受け入れ企業や業種によって千差万別ですが、額面22～30万円程度+法定福利費+各種手当になるイメージです。今回は特定技能外国人を採用する際の流れと費用についてお話してきましたが、いかがでしたか。次回は国内採用と国外採用の費用面のまとめ、採用コストを抑えるアドバイスをしていきたいと思います。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20221220140405/</link>
<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 01:56:00 +0900</pubDate>
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<title>就労ビザの種類</title>
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就労ビザの基礎知識外国人が日本で90日以上の長期滞在、または日本国内で報酬を得る活動をする際にはビザの取得が必要です。その中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、その種類は外交ビザ+公用ビザを含めて全部で19種類あります。就労ビザとは別に特定活動ビザというものもあり、特定活動ビザは個々の内容によって就労が認められています。特定活動の在留資格はワーキングホリデーや大卒以上の留学生の就職の範囲を拡げた特定活動46号告示と呼ばれるビザが46種類存在します。就労ビザは外国人1人につき1種類のみしか取得することは出来ません。外国人は就労ビザ取得時の申請内容によって日本で行える活動が制限されています。就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある19種類について纏めてみました。在留できる期間や、認められている活動の範囲などを表にしていますので参考にしてください。在留資格活動の範囲在留期間備考技術・人文知識・国際業務大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない（例）機械工学の技術者、デザイナー、通訳など5年、3年、1年または3か月大学卒業程度の学位が必要企業内転勤外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる5年、3年、1年または3か月大学卒業程度の学位は必要ない介護介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動5年、3年、1年または3か月介護福祉士向け。技能「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される（例）研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている5年または無期限「高度人材ポイント制度」において、70ポイント以上を獲得していることが条件高度専門職1号・2号「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される（例）研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている5年または無期限「高度人材ポイント制度」において、70ポイント以上を獲得していることが条件特定技能1号・2号◆１号：特定産業分野（14分野）に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動◆2号：熟練した技能が必要な業務（2分野）に従事する活動◆1号：1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで◆2号：3年、1年または6か月ごとの更新技能水準を試験などで確認する（1号）技能実習1号・2号・3号単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動法務大臣が個々に指定する期間※1年もしくは2年を超えない範囲労働力の供給の手段としてはいけない興行プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏等の興業に関わる者3年、1年、6か月、3か月または15日医療日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士等医療現場に関わる者5年、3年、1年研究政府関係機関や企業等の研究者としての活動。5年、3年、1年または3か月教育小学校、高等学校、中学校等の教育機関における学校での語学教育に携わる者。5年、3年、1年または3か月法律・会計業務弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動5年、3年、1年または3か月経営・管理企業等の経営者、管理者などとしての活動5年、3年、1年4か月または3か月外交外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。外交活動の期間公用外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動5年、3年、1年、3か月、30日、または15日教授大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。5年、3年、1年または3か月芸術作曲家や作家、画家などの芸術上の活動5年、3年、1年または3か月宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動5年、3年、1年または3か月報道外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動5年、3年、1年または3か月「特定技能」と「技能実習」はどう違うのか？2019年に制定された「特定技能」制度ですが、既存の「技能実習」制度と名前も似ているし、違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。実際この2種はまったく違う制度です。「技能実習」といえば、昨今の報道の影響で「就労」のイメージがありますが、本来は、開発途上国への協力という「国際貢献のための制度」として設けられた在留資格です。日本で学んだ技能を母国に伝えることを目的としています。一方、「特定技能」はまさに「就労」のため、人手不足を補うために設けられた在留資格なのです。施行：2019年目的：人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、戦力となる外国人を受けて人手不足を解消する就業可能分野：14職種在留期間：1号：通算５年
2号：上限なし転職可否：転職可能受け入れ方法：特定技能にはとくに制限はありませんので、受入れ企業自ら採用を行ったり、紹介会社を利用したり選択することができます。受け入れ人数：人数枠なし（介護、建設分野を除く）家族帯同の可否：1号：不可2号：要件を満たせば可施行：1993年目的：技能移転を通じた、開発途上国への国際協力就業可能分野：85職種（156作業）在留期間：技能実習１号：１年以内
技能実習２号：２年以内
技能実習３号：２年以内（合計で最長５年）転職可否：原則不可（ただし、実習実施者の倒産当やや無負えない場合や2号から3号への移行時は転籍可能）受け入れ方法：技能実習生は海外の送り出し機関と提携している監理団体からの紹介しか、受入れることができません。受け入れ人数：人数枠あり（常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業は6名まで等）家族帯同の可否：不可新型コロナウイルス感染拡大の影響で需要が高まる特定技能新型コロナウイルス感染拡大による水際対策で、2022年2月までは海外から求職者を呼ぶことができない状況でした。そのため海外現地からの受入れしか選択肢のない技能実習生は、受入れができていません。リモートで面接をしたとしても、入国できるまでには年単位の期間を要してしまいました。一方で、特定技能は国内在住者の採用も可能だったため、外国人の新規入国が進まないなかで非常に注目されました。技能実習生がコロナ禍により帰国困難となったことから特定技能へ在留資格を移行するケースも増え、国内在留の特定技能外国人は右肩上がりで増加、特定技能外国人の雇用は促進されました。このような状況から、いま、特定技能外国人の需要が大変高まっています。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20221213114402/</link>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:42:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人を海外から呼び寄せる!</title>
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前回までは、日本にいる外国人の採用手続きの話を紹介しました。さて、次は海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合についてですが、まず、何故外国人を呼び寄せてまで雇用するのでしょうか？外国人労働者を受け入れることによる一番のメリットは、人手不足の解消と労働力の確保です。少子高齢化の影響で若年労働人口も年々減少している中、外国人労働者の雇用により人手不足を解消しようとする企業もあります。情報システムの高度化やAI（人人工知能）・IoTの活用が促進されたことによるIT人材不足に伴い、特に採用が困難な新卒エンジニアは、外国人材を採用する企業も増加傾向にあります。日本人だけでは生まれない柔軟な発想や仕事への姿勢など、外国人従業員から学ぶべきことは多いでしょう。日本人従業員にとって良い刺激になります。外国人雇用によって、海外展開を見据える企業として進化するきっかけを作ることが可能です。海外展開を検討する際、最初の壁として立ちふさがるのが言語ですが、進出したい国出身の外国人労働者を採用すれば言語に関しての壁は取り払われます。人口減少により日本の市場が縮小していく中で、海外に目を向ける意味でも大きな意味があるでしょう。日本とは異なる文化や教育の中で生活してきた外国人労働者の視点や文化に触れることで、社内のグローバル化が図れ、企業全体が多角的に成長できるでしょう。ビジネスでの議論においても、いつもとは違ったアプローチでの展開が可能となり、新しいアイデアや課題に対する解決策の創出が期待できます。なるほど！採用するメリットはたくさんあるんですね。では、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合はどのような流れになるの？①就労ビザを取得海外から外国人を呼んで、日本で働いてもらうためには、この「就労ビザ」を取得する必要があります。就労ビザとは、以前ブログでも紹介した通り、「日本で働いて報酬を得ることができる在留資格」のことをいいます。まずは、働いてもらう仕事の内容にあった「在留資格」の許可基準に、その外国人が適合していることを、日本の入国管理局にて認定してもらいます。②在留資格認定証明書の交付申請外国人を海外から呼び寄せる際は、「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが一般的です。「在留資格認定証明書」とは、該当する外国人に対し「日本への入国後、在留資格（就労ビザ）が取得できる見込みである」ことを証明する書類のこと。事前審査を受け、在留資格（就労ビザ）の基準に適合していると認められれば、証明書が交付されます。③在留資格認定証明書を当該外国人に送付無事に認定されましたら、「在留資格認定証明書(COE)」というものが会社へ送られてきますので、その「在留資格認定証明書(COE)」を、会社から外国にいる本人に郵送します。

④外国人本人が日本大使館および領事館でビザ（査証）を取得その後、外国人本人が証明書と自身のパスポートを持参し、在外の日本大使館および領事館でビザ（査証）を取得します。在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に入国しなければ無効となるため、採用した外国人に対して迅速な手続きを促しましょう。次回は「就労ビザの種類」について説明します♪
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20221206104516/</link>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:42:00 +0900</pubDate>
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<title>いざ、就労ビザの手続き！②</title>
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無事雇用契約を結んだら、いよいよ就労ビザの申請手続に入ります。ここでは採用する外国人が現在持っている在留資格によって３つのケースに分けて考えていきたいと思います。CASE1は、転職前に許可されていた在留資格（職種）と新しく就く職種が同じなので「契約機関に関する届出」つまり、職場変更届けを提出します。【例】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格を持ってA社でITエンジニアとして勤務していた外国人が、B社で同じITエンジニアとして採用され転職する場合など。
基本的には採用する外国人が次回、在留期間の更新手続きを行うとき新たに転職先の事業に関係する関係書類や、転職先での職務内容を証明する立証資料を提出すればよいことになっています。但し、採用時に、入管局で転職に係る就労資格証明書（外国人雇用センター・ウェブサイト）の交付を受けておくと、次回の在留期間更新（就労ビザの延長）手続きがスム－ズになります。したがって、出来るだけ、就労資格証明書の申請・取得をお勧めします。
就労資格証明書とは？外国人が転職をして所属する勤務先（会社）が変わった場合、転職先においても、現在保持している在留資格と在留期間が有効であることを入管庁が認定・証明する文書のことです。この場合CASE1と違って、外国人に従事してもらう職務内容に該当する新しい在留資格へ変更する手続きです。【例】「教育」の在留資格を持ち高等学校で英語教師をしていた外国人が民間の貿易会社で海外取引業務担当として転職するため、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」に資格変更をする等「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
この申請手続には、会社側・労働者側が入管局に提出する書類を準備する必要があります。～申請書類～パスポート原本及び在留カード原本（申請時に原本提示）在留資格変更許可申請書給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表雇用会社の登記事項証明書雇用会社の決算書や事業計画書など会社側が用意する雇用理由書（書式自由）新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書（書式自由）外国人労働者に関する課税・非課税証明書、納税証明書外国人労働者に関する前職の退職証明書外国人労働者作成による申請理由書（書式自由）外国人労働者の学歴や職歴を証明する証明書類外国人労働者と新しく雇用される会社間で交わした雇用契約書収入印紙（4000円）等。※但し、新しく雇用する企業の規模により、必要提出書類の内容は異なったり、上記提出書類に加えて、個々の事案によっては、入管局から、他にも追加で提出を求められる文書が発生します。

入管局は、申請する外国人が行う職務内容や学歴・職歴と雇用する企業の事業の適正性・継続性・安定性など労使両方の要件を審査します。
注意しておきたいのは、「必要書類を全て申請すれば必ず在留資格が認められる」という届出制の申請ではない事を認識しておかなければいけないのです。この場合、留学生の在留資格「留学」から採用後に従事させる職務内容に応じた、就労が可能な在留資格（例：「技術・人文知識・国際業務」等）に在留資格変更許可申請を行います。～就労ビザの基礎知識～
在留資格変更許可申請は、入国管理法上は前述のCASE2と同じ種類の申請ではありますが、実際に入管局に提出する書類の内容などが若干異なります。専門学校を卒業する人が就労ビザを得るのは、大学を卒業する人に比べ難しいとされています。もちろん取得できないわけではありません。学校で学んだことと職務内容の関連性をかなり強く求められるので、通常程度に関連性があるというだけでは、許可はおりません。
しかし、大卒以上の学歴があれば、専攻内容と職務内容の関連性は比較的緩やかでもＯＫ、職種も幅広い中から選べる傾向にあります。【例】経営学部の留学生であれば、経理・簿記・会計・市場調査・マーケティング、経営・企画、マネジメントなどの仕事が職種として考えられます。けれど専門学校は、経理や簿記を学んでいたのであれば、その業務内つまり経理業務しか就ける仕事の対象にはなりません。申請手続は、留学生本人の住所地を管轄する最寄の地方入管局に出向いて行うことになっていますが、CASE1やCASE2の場合と同様、本人または、採用する企業の人事担当者が代理人として行うか、私たちのような入管庁に届出を行っている会社などに書類作成・提出を一括して委託することも可能です。申請書類が多く・・・手続きも複雑そう・・・当社では、就労ビザ申請手続を中心に雇用契約書・外国人社員の労務相談・手続のサポートを致します。次回は、「外国人を海外から呼び寄せる場合」を解説していきたいと思います。
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<link>https://with-jinzai.co.jp/blog/detail/20221129120611/</link>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:06:00 +0900</pubDate>
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